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大阪教育大学サッカー部OB・OG会 会則

昭和55年3月20日      制定

昭和62年3月15日    一部改正

平成  7年3月19日   改正

平成30年3月31日 一部改正

令和  2年3月15日 一部改正

 

(名称および本部)

第1条 本会は、大阪教育大学サッカー部OB・OG会と称し、本部を大阪教育大学サッカー部内に置く。

( 目   的 )

第2条 本会は、会員相互の親睦およびサッカーの普及発展を図るとともに母校サッカー部の発展に寄与することを目的とする。

( 事   業 )

第3条 本会は、次の事業を行う。

    1. 総会、その他の会合

    2. 名簿、会報などの発行

    3. 母校サッカー部に対する援助、助言

    4. その他、本会の目標達成に必要な事業

( 会   員 )

第4条 会員は次の通りとする。

a.正会員  1.大阪教育大学及び、その前身校のサッカー部に籍を置き、活動した者。

2.本会の主旨に賛同し積極的に協力を申し出た者。(理事会の推薦により、総会の承認を要する)

 b.特別会員  母校サッカー部の部長又はそれに準ずる者。

第5条 本会員は、本規約、諸規定ならびに理事会の決定に従わなければならない。

( 会   合 )

第6条 総会は本会の最高決議機関で年一回を原則とし、3月に開催する。

第7条 その他臨時の会合は必要に応じて会長が招集し、理事は会長に招集を要請することができる。

( 役   員 )

第8条 本会に次の役員を置く、役員の任期は二年とし再選は妨げない。

    1.顧 問   若干名

    2.会 長   一名 (理事会が推薦し、総会により決定する。)

    3.副会長   若干名 ( 同 上 )

    4.理 事   原則として各期からの互選により一名選出する。

    5.常任理事  若干名を理事が推薦する。なお、互選により理事長、

副理事長(最大3名 男性2名 女性1名)をおく。

    6.会計理事  二名(理事会が推薦し、総会により決定する。)( 会 計 )

    7.監事    二名( 同 上 )

第9条 本会員は、別項に定める会費を納期までに納めなければならない。ただし、特別会員は、これを除く。

第10条 本会の会計は次のように定める。

     1.本会の経費は会費その他をもって充当する。

     2.本会の会計年度は、1月より1年間とし、総会において会計報告をして承認を得る。

第11条 本会の事業計画に伴う収入の予算は理事会が編成し総会の議決を得る必要がある。

第12条 本会の役員は無報酬とする。ただし会務遂行のため必要な経費は、支給されるものとする。

第13条 監事は本会の会計監査を行う。

( 規約の改正 )

第14条 本会の規約の改正は理事会の決議にもとづき、総会出席者の3分の2以上の賛同により、これを改正できる。

第15条 本会の運営に必要な事項については、別に細則を定める。

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